住宅ローン金利、変動金利のメリットデメリット
#資金計画 | 2019.05.15
お金のこと
2019.08.15
消費税増税による住宅取得に対する緩和政策として、住宅ローン減税やすまい給付金がありますが、住宅ローンを利用せずに住宅を購入する場合、住宅ローン減税は利用できませんし、すまい給付金については年齢が50歳以上という条件がつきます。
こうしたこともあり、現金取得者でも耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を購入する場合には、所得税が控除される制度が用意されています。この制度が投資型減税と呼ばれるものです。
投資型減税を受けるためには「長期優良住宅」や「低炭素住宅」である必要がありますが、投資型減税では、長期優良住宅や低炭素住宅にするために必要な標準的な「掛かり増し費用」が対象となります。
具体的には、以下の計算式で控除額を求めます。
控除額=43,800円/㎡(掛かり増し費用)×床面積×10%
例えば100㎡の住宅であれば43,800円/㎡×100㎡×10%=43.8万円が控除額となります。
なお、投資型減税で控除対象となる額は650万円が上限となっており、控除額は最大で65万円となります。
逆に、控除期間は1年となっていますが控除しきれない額がある場合は翌年度の所得税から控除することが可能です。
住宅ローン減税と比べると最大控除額は小さいですが、現金での取得を考えている方は投資型減税があることを覚えておくとよいでしょう。