住宅ローン減税と元利均等返済
#資金計画 | 2019.08.29
お金のこと
2017.07.10
不動産を取得すると固定資産税が発生します。住宅ローンを組んだうえに、税負担が増えることを覚悟し、計算しておかなければいけません。
しかし固定資産税にも軽減措置があります。その点を利用して余分な負担をしないようにすることが大切です。
固定資産税とは「毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金」(青森県庁HPより)のことです。
不動産を買った時にかかる不動産取得税とは全く別のもので、地方税法341条以下に規定されています。年に1回、春先に納税通知書が届き、4回の納期限に分割して納入しますが、第1期の期限内の一括納入も可能です。
課税額は(課税標準額=不動産の評価価格)×(標準税率)です。標準税率は地方によって違いますが、通常は1.4%で青森県も同様です。例えば土地付きの家を買って、その評価価格が2,000万円だった場合、軽減措置などいっさい考えなければ28万円です。
土地の評価額は地価の公示価格の7割程度です。公示価格は実勢価格の7割から8割程度と考えられますので、実際には買った価格の半分程度に1.4%を乗じた額というのを目安にすればいいでしょう。
また、3年に一度、評価の見直しがあり、家屋は建築後の経過年数に応じた減価が考慮されます。
新築住宅に適用される固定資産税の減額措置があります。平成28年度税制改正によって同30年3月31日までに新築された住宅については課税床面積120平方メートルまでであれば、3年間2分の1とされます。
●固定資産税の住宅用地の特例
住宅用地についても軽減措置が設定されています(地方税法349条の3の2)。小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまで)であれば、価格に6分の1を乗じて計算されます。一般住宅用地でも3分の1になります。
仮に新築した家が小規模住宅用地で、土地を含めて買った場合に、その評価額が家(住宅)1,100万円、土地が900万円だったとしましょう。その場合、家は1,100万円×2分の1×1.4%=7万7,000円、住宅用地が900万円×6分の1×1.4%=2万1,000円で合計9万8,000円が固定資産税となります。
●その他の軽減措置
設定された減免措置とは別に、各地方によって固定資産税の軽減措置が定められている場合が見受けられます。例えば青森市の場合、固定資産税の減免を申請できます。
貧困により公私の扶助を受けている方の所有する固定資産、生活扶助など受けている場合など
公益のため直接使用する固定資産(有料で使用されている場合を除く)
災害により価値を減じた固定資産
その他特別な理由があるもの(雪寄せ場・地域の集会所・公衆浴場など)
東日本大震災で被災した住宅などは「災害により価値を減じた固定資産」として減免の対象となりえます。また、自分の土地を公のために使用している場合も対象になります。
●計算間違い等もありうる
もうひとつ、忘れてならないのは役所の計算間違いもあるということです。税の計算は複雑でさまざまな要素が絡んでいます。不動産への評価を間違ったり、面積を誤って計算したりすることもありますし、減免措置を忘れてしまうこともあります。
支払った税額が正しいのかどうか、時には専門家に依頼するなどして見直すのも大切な「軽減措置」です。
固定資産税は住宅ローンとは関係ありません。しかし住宅ローンによって所得税減税がされますから、その浮いた分(還付分)を固定資産税の支払いに充てることにより、生活実感的な部分で固定資産税が減額できたと考えることもできるでしょう。
住宅ローン減税は正式には「住宅借入金特別控除」という名称です。住宅借入金の年末残高の合計額等をベースとした金額を、所得税額から控除するものです。詳細な規定は国税庁のHPに記載されています。合計所得が3,000万円以下、住宅ローンの借主が自分で住むための家であることなど、いくつかの要件があります。