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入居年と住宅ローン契約をする年が違うと住宅ローン控除で損する?

お金のこと

2020.04.22

家づくりコラム|入居年と住宅ローン契約をする年が違うと住宅ローン控除で損する?|エヴァーホーム

 

住宅ローン控除とは、一定の条件を満たした居住用住宅を、住宅ローンを利用して購入すると、最初の10年間住宅ローン年末残高の1%、所得税と住民税から控除を受けられるというものです。

控除を受けられる借入額の上限は4,000万円となっており、年間で最大40万円、10年間で400万円もの控除を受けられるため、ぜひ活用したい制度です。

住宅ローン控除での注意点

入居年と住宅ローン契約をする年が違うと住宅ローン控除で損をする

この住宅ローン控除を利用する際、気を付けたいのが、「入居年と住宅ローン契約をする年が違うと住宅ローン控除で損をする」ということです。
具体的には、入居した年の翌年に住宅ローン契約した場合、住宅ローン控除は「入居から10年」となるため、「入居した年には住宅ローン契約がないため1年目が無効」になり、結果として住宅ローン控除が9年しか受けられなくなります。

通常は住宅ローンを実行してから入居となるため、こうしたことは起こらないのですが、つなぎ融資で建築業者にお金を全額支払っていたようなケースでは、住宅ローン実行前に入居することも可能になります。
稀なケースではありますが、住宅ローン控除を1年受けられないと数十万円分の損となってしまうため、頭に入れておくとよいでしょう。

 

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