天窓を設置するデメリット
#土地 | 2016.12.06
土地のこと
2019.06.19
既存不適格の物件についてご存知でしょうか。
既存不適格の物件とは、昔の法令には適合していたものの、現在の法定では違反となる物件のことです。
建築基準法には、「幅4m以上の道路に2m以上接道していないといけない(接道義務)」といったものや、「延べ床面積が土地面積の80%以下でないといけない(容積率)」といった制限があり、これは時代と共に変化する場合があります。
既存不適格の物件と違反建築物の物件の違いは、昔は法令に適合していたということ。
現在の法律に適していないからといって、例えば解体命令など出されたら社会的損失が大きすぎるため、許容されることとなっています。
しかし、現在の法律に適合していないのだから、例えば今の建物を解体して新しく建物を再建築する時には現在の法律に適合する必要があります。
これが、容積率の問題であれば、小さなお家を建てれば済むのですが、接道義務を満たしていない土地だと、そもそも建物を建てることができなくなってしまいます。
新築住宅を検討されている方の中には、中古住宅にしばらく住んで数年後に解体して新築を考えている方もいらっしゃるかと思いますが、こうした物件には注意するようにしましょう。