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不動産売買する時に注意!「瑕疵担保責任」とは?

土地のこと

2019.07.24

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不動産の売買では瑕疵担保責任に注意する必要があります。

瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任は1年以内であれば請求できる

瑕疵担保責任とは、売買した土地や建物に隠れた瑕疵(欠陥など)があった場合に、契約の解除や損害賠償請求ができるというもので、売主が買主に対して負います。
売主としてはできるだけ負いたくない責任で、買主としてはできるだけ負ってもらいたい責任だと言えるでしょう。

瑕疵担保責任は、民法では瑕疵があることを知ってから1年以内であれば請求できるとされています。

この通りに行くと、売主はたとえ引渡してから10年経ったとしても、そこで買主が瑕疵を知ったのであれば瑕疵担保責任を負う必要があり、いつまでも気が休まりません。
そこで、実際には売買契約の約款や特約で「瑕疵担保責任は引き渡ししてから3カ月以内とする」などと期間を限定するのが一般的です。

 

今回のまとめ

場合によっては瑕疵担保責任免責、つまり瑕疵担保責任は負わないとすることもあるため、買主はそのことの意味をよく理解しておく必要があります。
なお、仮に瑕疵担保責任の期間を短くしたり、免責したりしても、売主が「瑕疵があることを知りながら告げなかった時」には、買主から売主に瑕疵担保責任を追及することができるとされています。

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