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住宅ローン減税における住民税の取扱いについて

お金のこと

2019.08.27

家づくりコラム|住宅ローン減税における住民税の取扱いについて|エヴァーホーム

 

一定の要件を満たした住宅を購入するにあたり、住宅ローンを組むと、最初の10年間、住宅ローン年末残高の1%について還付を受けられる住宅ローン減税を利用できます。

 

住民税は住宅ローン減税の対象になる!

還付の対象となるのは所得税と住民税

住宅ローン減税で還付の対象となるのは、所得税と住民税です。住民税については、最初に所得税から減税した後、余りがある場合に減税を受けられます。
また、住民税からの減税については上限額が定められており、その額は13.65万円/年までとなっています。

例えば、年収400万円の方で、所得税を10万円、住民税を20万円納めている方が、3,000万円の住宅ローンを組んで住宅ローン減税を受けた場合、まず所得税から10万円の還付を受けることになります。

次に、まだ控除を受けられる額に余りがあるため、住民税についても減税を受けられることになりますが、その上限額は13.65万円までとなります。
つまり、この場合、所得税について10万円、住民税について13.65万円の合計23.65万円が住宅ローン控除額となります。

なお、所得税の住宅ローン控除については毎年2月16日~3月15日の間に行う所得税の確定申告時に申告する必要がありますが、住民税については、所得税の確定申告をすれば自動で計算してくれます。
(サラリーマンの場合で会社が源泉徴収している場合、2年目以降、所得税について会社の年末調整で還付可能です)

 

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