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不動産購入時には火災保険の「特約」を知っておこう

お金のこと

2017.07.13

家づくり情報|不動産購入時には火災保険の「特約」を知っておこう | イエペディア

 

マンションや一戸建てなどの不動産を購入したときには、ほとんどの場合火災保険に加入します。

仮に、その不動産が住宅ローン融資を受けて購入しているのであれば、火災保険への加入は必須条件になるほどです。

ただ、火災保険は、単純に火災による損失を防ぐだけでなく、火災以外の被害からも守ってくれます。

その「補償範囲」や「特約」を理解しておき火災保険プランを選ぶことで、大事な財産である不動産と生活を守ることができます。

火災保険の補償範囲

火災保険のスタンダードプラン

まずは、火災保険の補償範囲を解説します。以下に記載するものが、火災保険のスタンダードプランへ加入したときに補償される内容です。

・火災
・落雷
・爆発
・落下や飛来物での損傷
・騒擾(そうじょう)・集団行動による暴力行為
・水漏れ
・盗難
・水災、風災、雪災

まず、当然ながら火災が起きて損傷した部分は補償されます。さらに、落雷や爆発が原因の火災に関しても、火災保険のスタンダードプランの補償範囲内です。また、建物外部から物体が落下したり飛来したりして、建物が損傷した場合も火災保険の補償が適用されます。

 

ほかにも、給排水設備の事故や、ほかの居住者が原因の漏水で損傷した部分も、火災保険で補償範囲内です。騒擾(そうじょう)・集団行動による暴力行為とは、集団デモなどで建物が損傷した場合を指します。
また、ゲリラ豪雨が原因での水災や台風などの風災、積雪による被害である雪災も火災保険の補償範囲です。

このように、「火災」保険と言いながら、火災以外にも多くの被害から家を守ってくれる保険が火災保険なのです。火災保険は、その補償範囲の広さから「住まいの総合保険」と言われることもあるほどです。

火災保険の特約とは?

特約を付けることで更に補償範囲を充実

前項のように、補償範囲が広い火災保険ですが、特約を付けることで更に補償範囲を充実させることができます。特約とは、具体的に以下のような内容です。

・個人賠償責任特約
・施設賠償責任特約
・携行品損害特約

特約の内容や金額については、保険会社やプランによって異なります。そのため、何社かの保険会社を比較して検討することをおすすめします。

●個人賠償責任特約

個人賠償責任保険とは、以下のように自分が第三者にケガを負わせてしまったり、物を壊してしまったりした場合に補償される特約です。

・百貨店で商品を壊してしまった
・バルコニーに置いてあった植木が落下して通りかかった人にケガを負わせてしまった
・子供が入り口から飛び出し、通行人にぶつかり所有物を破損させてしまった

このように、家に限った保険ではなく、百貨店などで物を壊してしまったときも対象になる特約です。特に、小さい子供がいる家庭が加入することが多いです。

 

●施設賠償責任特約

施設賠償責任特約とは、その建物の欠陥などが原因で偶然事故が起こり、他人をケガさせたり、他人の物を壊してしまったりする場合に適用される特約です。具体的には以下のような状況のとき適用されます。

・自分の家の壁のタイルが剥がれ落下し、通行人にケガを負わせた
・自分の家の塀の一部が崩れ、通行していた車を破損させた

このように、自分ではケアしようがない、偶発的な事故への補償がメインの特約です。

●携行品損害特約

携行品損害特約とは、建物の外で自分の身の回りの品が損傷したときに補償する特約です。たとえば以下のような状況のときに適用されます。

・通勤中に自分の持っていたアタッシュケースをぶつけ破損した
・歩いているときに自分の持っているカメラを落として破損した

上記のようなときに、自分の携行品が補償されるという特約です。ただ、保険プランによって、補償される物・補償されない物が変わります。そのため、携行品損害特約に加入するときには、補償範囲を必ず確認しましょう。

今回のまとめ

このように、まず火災保険の補償範囲は広いという点を理解しておきましょう。そのうえで、特約の種類や内容、そして補償される範囲を保険会社ごとに確認することが大切です。
それらを確認したうえで、火災保険に特約を付保するかどうかを判断しましょう。

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