同じ広さの土地でも建てられる住宅が異なる?土地容積とは

#土地 | 2019.07.17
土地のこと
2020.03.04
日本全国、住居系地域や商業地域、工業地域など用途に応じて13種類の用途地域が定められていますが、この内、第一種・第二種低層住居専用地域は全ての用途地域の中で、一番規制の厳しいエリアとなっています。
第一種・第二種低層住居専用地域で家を建てるメリットとしては、建てられる建物の制限が厳しいため、閑静な住宅街になりやすいという点が挙げられます。
まず、「低層」と名前のついている通り、これらのエリアでは絶対高さ制限と呼ばれる高さ10m(or12m)までの高さまでしか建物を建てられないという制限がかけられています。
これにより、例えば大きな建物が近隣に建てられることにより、日光を遮られるといった問題が起きづらくなっています。
また、第一種・第二種低層住居専用地域では小規模な公共施設や店舗等は建てられますが基本的には住宅を建てるためのエリアとなっており、周辺に大きな商業施設やカラオケ等が建設されることがないため、静かに暮らすことができる点もメリットとなります。
一方、デメリットとしては、3階建て等高さのある建物が建てられないことや、自分が将来事業をしたいと思った時に、事務所等の内容や広さに厳しい制限が課されることが挙げられるでしょう。