土地を買う前に確認必須その1!建ぺい率ってなに?
#土地 | 2020.05.06
土地のこと
2020.05.13
住宅を建築するには、エリアごとに定められた高さ制限をクリアする必要があります。
高さ制限には、「絶対高さ制限」と「北側斜線制限」、「隣地斜線制限」、「道路斜線制限」、「日影規制」の5つがありますが、この内住宅を建てるにあたって気を付けたいのが「絶対高さ制限」と「北側斜線制限」です。
「絶対高さ制限」は、第一種・第二種低層住居専用地域に指定される高さ制限で、建物の高さを10m(or12m)以下にしないといけないという制限です。
絶対高さ制限のあるエリアでは3階建ての住宅を建てることは難しいことがほとんどです。
次に、「北側斜線制限」は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に指定される高さ制限で、敷地の北側の境界から5mまたは10m+1:1.25の斜線を引き、その斜線内で建物を建てなければならないといものです。
特に北側にめいっぱい建物を寄せなければならないようなケースでは、屋根の形を工夫しないといけなかったり、場合によっては2階部分の一部の天井を下げないといけなかったりすることもあります。
特にこの2つの高さ制限があるエリアについては、建物の間取りや大きさをこれら高さ制限があることを前提として考えなければなりません。
事前に制限の内容を理解しておくようにしましょう。