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住宅ローン控除で知っておくべき3つのこと

お金のこと

2017.08.15

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入したときに、そのローン残債に応じて毎年の税金が控除されるという仕組みです。場合によっては、年間で数十万円控除されることがあるので、住宅購入者にとっては大きなメリットになります。

今回は、そんな住宅ローン控除について、知っておくべきこと3つを解説します。

住宅ローン控除で知っておくべき3つのこと.1

住宅ローン控除を受けられる条件

住宅ローン控除は誰でも受けられる制度ではなく、借入者のプロフィールや、物件によって異なります。主な条件は以下の通りです。

・居住用の不動産を購入する
・特別控除を受ける合計所得が3,000万円以下である
・取得した住宅の床面積が50㎡以上で床面積の半分が自己の居住用である
・住宅ローンなどの債務があること

住宅ローン控除を受けるためには、居住用不動産の購入に限られているので、投資用不動産には適用できません。
また、床面積が50㎡以上という点にも注意しましょう。図面などに記載されている面積は「壁芯面積」といい、図面上で壁の中心を通る線で囲まれた面積です。

一方、登記の床面積は「内法面積」といい、壁の面積は含まれません。つまり、実際に使える床面積ということです。そのため、図面に記載されている面積よりも、登記の床面積の方が小さくなるのです。ですので、図面に記載されている床面積が50㎡ギリギリの不動産を購入するときは、登記の床面積(内法面積)が50㎡を切っていないか認識しておくとよいでしょう。
上記のほかにもいろいろと細かい条件などがありますので、詳しくは国税庁ホームページで確認ください。

 

住宅ローン控除で知っておくべき3つのこと.2

住宅ローン控除の注意点

住宅ローン控除は、毎年住宅ローン残債の1%が還付されるという仕組みです。
その住宅ローン控除に関しては、以下の点を抑えておきましょう。

・控除限度額に違いがある
・所得税以外からも還付される

上記2点を知っておかないと、実際に控除される額が正確に分からなくなります。

●控除限度額に違いがある
まず、物件取得時期によって、下記のように限度額に違いがあります。

・平成21年1/1~平成22年12/31:年間控除額は最大50万円まで
・平成23年1/1~平成23年12/31:年間控除額は最大40万円まで
・平成24年1/1~平成24年12/31:年間控除額は最大30万円まで
・平成25年1/1~平成26年3/31:年間控除額は最大20万円まで
・平成26年4/1~平成31年6/30:年間控除額は最大40万円まで

平成21年1/1~平成22年12/31に住宅を取得してれば、最大で50万円まで還付されます。一方、平成26年4/1~平成31年6/30に住宅を取得した場合は、年間控除額は最大40万円までです。
この控除限度額は必ず確認しておきましょう。

●所得税以外の還付
また、上記の控除は所得税からの控除だけではなく、住民税からも控除されます。そして、上記のように平成29年現在では控除額が最大40万円ですが、所得税と住民税の支払い額が控除限度額より小さい場合はその支払い額が控除限度額になります。

つまり、仮に平成26年4/1~平成31年6/30の期間に住宅を取得し、支払っている所得税と住民税が32万円の場合は、控除限度額は「40万円」までですが、実際には所得税、住民税として支払っている32万円が控除されるということです。
ただし、取得した住宅が認定長期優良住宅等に該当する場合は上記とは控除限度額が異なりますので、詳しくは国税庁ホームページで確認ください。

 

住宅ローン控除で知っておくべき3つのこと.3

住宅ローン控除を受ける方法

住宅ローン控除を受けるためには、給与所得者であっても初めて控除を受ける年度に確定申告書と必要書類を提出する必要があります。確定申告の時期が迫ったら必ず確定申告書を作成して最寄りの税務署に届けましょう。
確定申告時に必要な書類は以下の通りです。

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に関わる借入金の年末残高等証明書
・住民票の写し
・売買契約書や請負契約書

上記のうち、特に年末残高等証明書には気を付けましょう。年末残高等証明書は年の半ばに郵送されてくる書類になるので、紛失しないよう保管しておくことが大切です。また、実際の確定申告は、国税庁の確定申告作成コーナーから書類作成をすると楽です。

給与所得者の場合、初年度に確定申告をしておけば、次年度からは会社へ上記の書類を提出すれば問題ありません。会社の方で年末調整をして、控除される金額が還付されるという流れになります。
自分で確定申告を行う場合も2年目以降は確定申告の際に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅取得資金に関わる借入金の年末残高等証明書」を添付すればいいことになっています。

 

今回のまとめ

このように、住宅ローン控除は、住宅購入時に購入者が受ける最も大きな金銭的メリットです。ただし、上記のような「条件」や「限度額」もあるので、その点はしっかりと理解しておきましょう。
控除される額が正確に分かれば、物件の予算が変わってくることもあります。

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