第一種・第二種低層住居専用地域で家を建てるメリット・デメリット
#土地 | 2020.03.04
土地のこと
2020.04.08
接道義務とは、建物を建てる土地が幅4m以上の道路に2m以上接道していけないというものです。
普通に考えると、そこまで厳しくない規制だと言えますが、いくつかのケースで注意しなければならないことがあります。
1つ目が、1つの土地の中に複数の建物を建てるようなケースです。
原則として、1つの土地の上に建てられる建物は1つと決まっており、例えば親子で2棟建てたいという場合には土地を2つに分筆してから建てる必要があります。
この際、分筆したそれぞれの土地について幅4m以上の道路に2m以上接道している必要があります。
また、2つ目としては、土地の前の共有道路を近隣の複数人で共有しているようなケースで、ぎりぎり幅員2mになるよう計算して持ち分を決めていることがあります。
こうしたケースで、何かの事情で道路の持ち分の一部を他の人に譲った結果、自分の土地が接道義務を満たさなくなってしまうことが起こりえます。すでに建っている建物については問題ないのですが、将来、建て替え等できなくなり、引いては資産価値が大きく下落してしまいます。
これからお家を建てる方も、すでに所有されている方も接道義務についてはよく理解しておくようにしましょう。